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ハリ以外の器具の消毒にも気を配っています。 施術所の開設には開設届、免許の写し、案内図、平面図等が必要になります。さらに施術所の設置基準について(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、同施行規則)法第9条の3、規則第25条の規定による施術所の設備基準では 1 6.6平米以上の専用の施術室を有すること 2 3.3平米以上の待合室を有すること 3 原則として、施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること 4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること というふうに規定されています。簡単に言えば鍼灸マッサージの施術所はすべてがそれに準拠して開設しているわけです。 施術に用いる器具の消毒設備が問題です。洗っただけではすまされない。 というわけです。消毒法にも注意をはらっています。。 1.器具は流水洗浄の後、グルコン酸クロルヘキシジン溶液に30分浸す。 2.その後、すすぎ処理をし、高圧蒸気滅菌器(乾熱モード)で殺菌、乾燥。 この方法を守っています。 |
消毒が必要な吸角、鉗子など。 |