衛生に関しては注意をはらうのが義務

衛生環境が守られているということは当然のことでそれを守らず事故が起これば罰せられる。


施術所の開設には開設届、免許の写し、案内図、平面図等が必要になります。さらに施術所の設置基準について(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、同施行規則)法第9条の3、規則第25条の規定による施術所の設備基準では

1 6.6平米以上の専用の施術室を有すること

2 3.3平米以上の待合室を有すること

3 原則として、施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること

4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

というふうに規定されています。簡単に言えば鍼灸マッサージの施術所はすべてがそれに準拠して開設しているわけです。また「規則26条」の規定による衛生上必要な措置は次のとおりです。

1 常に清潔に保つこと

2 採光、照明及び換気を充分にすること

というふうになっています。この「常に清潔に保つこと」というのが難しい。開放的な環境では様々な方が出入りします。その中には衛生環境に対してはネガティブになるものも潜んでいます。それらをどのように排除するのか?考えてみました。

 

 ?    守られていないとどうなるの?
基本的には守られていないと開設届けは受理されません。しかしこの中で一番曖昧といえるのが「4,施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること」です。設備は持っているけれど使っていない・・・これではダメですね。日頃から施術者が注意をはらうべき事柄です。

手指の消毒、洗浄に用いている製品

もどる