規 約

病鍼連携連絡協議会 規約

第1条 (名 称)

本会の名称は、「病鍼連携連絡協議会」とする。

第2条 (目 的)

本会の活動を通じて会員相互の資質向上と医療機関連携における知識技術向上、
地域住民の信頼向上を図り、鍼灸マッサージ業による医療活動を実践、向上に寄与することを目的とする。

第3条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)年次学術集会の開催
(2)当会の広告は、会報およびインターネットホームページに
   掲載して行う。
(3)会報の発行
(4)医療機関連携のできる鍼灸マッサージ師の育成 

(5)前各号に附帯する一切の事業

本会の事業年度は4月1日より3月31日までとする。

第4条 (会報の制作時期)

会報は1年に2回以上、発行するものとする。

第5条 (ウェブサイト)

本会のウェブサイトは「病鍼連携連絡協議会公式サイト」とし、開設、管理運営は世話人会で行う。

第6条 (会 員)

会員は本会の目的に賛同し、且つ世話人会が承認した者とする。本会は世話人会および、本会の目的に賛同した会(法人格を求めない)の代表で組織される。

世話人会では本会の事業推進に貢献できる人員を入会金、会費を徴収しない「顧問・相談役」に指名し、会務の円滑な推進のための意見を受けることができる。

第8条 (資格の喪失)

会員は、次の各号に該当した場合、その翌日に会員たる資格を失う。

(1)退会の届出をしたとき
(2)会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
(3)会員が当会規則に違反し、あるいは当会の名誉及び信用を著しく
   傷つける行為をしたとき
(4)(3)においては倫理的理由により世話人会により
   除名の決議がなされたとき

第9条 (役 員)

本会の役員は以下の通りとする。
(1)評議員(世話人) 15名以内
(2)世話人代表 1名
(3)顧問 若干名

第10条 (任 期・解任方法)

代表の任期は、4年とするが、再任を妨げない。
世話人の任期は、4年とするが再任を妨げない。
代表、世話人の解任は世話人会の1/2以上の署名をもって臨時総会を招集し、議決をもって決定する。世話人においても同様とする。

第11条 (召 集)

代表は、必要と認めたとき随時総会を招集することができる。 また、世話人の1/2以上が署名し、臨時総会開催動議をなした場合。

第12条 (財 源)

本会の事業に要する資金は、本会の入会金、年会費、講習会参加費、会報の販売金、会報への広告料収入をもってこれに充てる。

第12条の1(全国病院勤務鍼灸マッサージ師会)
入会金は5,000円、年会費は10,000円とする。
(入会時より単年度末まで一律。月額割り戻し、割引などは行わないものとする)とし、入会金、年会費などの変更は総会においての承認を必要とする。
講習会参加費はその都度招へい講師への謝礼、会場費などを勘案して世話人会で決定する。会報の販売代金においても世話人会で決定することとする。

第12条の2(地域医療連携鍼灸マッサージ師会)

入会金は一般会員5,000円、学生会2,000円、従業員会員2,000円
月会費は特別会員4,500円(ImSS電子カルテ月額費用含む:団体加入割引適用)

(入会時より単年度末まで一律。月額割り戻し、割引などは行わないものとする)とし、入会金、年会費などの変更は世話人会においての承認を必要とする。
講習会参加費はその都度招へい講師への謝礼などを勘案して世話人会で決定する。会報の販売代金においても世話人会で決定することとする。

第13条 (会 計)

本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第14条 (総 会)

代表は、総会に決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。総会は一定期間の公示(インターネット上)によりメールフォーム投票を以て開催とすることができる。

(1)規約の改正に関わる事項
(2)会員の加入及び脱退に関わる事項
(3)事業計画及び決算、活動報告
(4)役員の改選
(5)定款の改定
(6)その他必要と認めた事項

第15条 (総会の成立・議決)

総会は、会員の1/3以上の出席をもって成立(委任状含む)し、総会の議決は出席者の半数以上の賛成をもって成立するものとする。
委任状は電子メールによる委任を含めることとする。

第16条 (届出事項の変更)

会員は、氏名、住所等に変更が生じた場合は、ただちに代表に届け出る事とする。

第17条 (退 会)

代表への退会届けの提出をもって退会とする。
会員の退会は何人も是を妨げてはならない。

第18条 (解 散)

本会の解散については、総会において3分の2以上の決議を得なければならない。
本会の解散にともなう残余財産の清算については総会の議決による。

第20条 (会員間の連絡)

会員間の連絡は郵送物、Eメール、電話等で行う。

第21条 (所在地)

本会の所在地を下記の通りとする。
〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗3-1-11 大磯治療院内

第22条 (設立日)

本会の設立日は、平成27年5月25日とする。

本規約は、平成27年5月25日より発効とする。


発起人世話役(設立時)
長谷川尚哉   社会医療法人三思会とうめい厚木クリニック統合医療療法科
        大磯治療院院長
       

 ※世話人会メンバー(順不同)

井前成隆   前東海大学大磯病院非常勤勤務、井前鍼灸院院長
粕谷大智  東京大学病院リハビリテーション科主任
木津正義  明生鍼灸院勤務 俵IVFクリニック鍼灸室
糸井信人  臨牀鍼灸醫學研究會 気単会 代表および研究責任者、
      糸井鍼灸治療院 院長
菊池友和  埼玉医科大学東洋医学センター